もしもの時のための知識・・・その6
●勤務態度に問題が見られたとき
この場合に、本人が私用電話や行き過ぎた私語等の事実を認めて反省してくれればよいのですが、「私はそんなことしていません」と開き直られてしまうと、実際には私用の電話か業務の電話か、いつのことを問題にしているのかといった事実を使用者の方で特定しなければなりません。
さらに、日頃全く注意していなければ、「他の社員も同じことをしている」「職場の慣行である」という反論も出ることもしばしば。
「勤務態度が悪い」とか、「仕事に対する熱意がない」とか、「職務専念義務に違反する」と何回いってみたところで、具体的な生の事実が確認できていなければ、本人に対する注意、指摘も説得力がなく、また、万が一裁判になった場合にも裁判所を納得させられないことにもなります。
そこで、「勤務態度に問題がある」というだけではなく、具体的にいつ、どのような行為があったのか事実を確認するとともに、日頃から注意していなければなりませんよね。