もしもの時のための知識・・・その5
●勤務態度に問題が見られたとき
このような勤務態度に気がついた場合には、注意しなければならないのですが、上司(管理職)にも、本来の管理業務、他部署との連絡調整といった業務あるわけですから、部下の管理も業務のひとつといっても日がな1日部下の仕事振りを観察していることはできません。
また、「私用電話が長いな」「おしゃべりが多いな」と気づいた場合で室面と向かって注意するというのは抵抗がある、という人が多いのも現実です。
とはいうものの、勤務態度の悪さについて、たとえば人事考課でマイナス評価したいとか、目にあまることから、懲戒処分も考えたいという揚合、人事考課でマイナス評価したことの理由、懲戒処分となった理由について使用者(上司)に説明が求められることがあります。