もしもの時のための知識・・・その4
●勤務態度に問題が見られたとき
勤務時間中は、使用者の指揮命令に従つた霧提供をしなければなりませんから、これに反する勤務は認められません。
したがぞ勤務時間中に私用の電話をかける、私的な手紙を書く業務と関係のない書籍等を読むといった行為は指揮命令に従った勤務とはいえませんので、本来は霧の提供とはいえず、対価たる賃金の支払対象にならないものです。
また、勤務時間中に業務に専念せず業務以外のことで時間をつぶしているとすれば・労働者の職務専念義務に違反しますから、懲戒処分の対象ともなります。