もしもの時のための知識・・・その3
●上司の指示・命令による労務の提供
そして、労働者の方からすれば与えられた仕事はこなしており、それに対して特に指示命令違反といった指摘もなければ、本人が「自分は無難に業務をこなしている」と認識するのもやむを得ず、そのため、考課査定等においてその勤務振りを「勤務成績不良」と評価されるのは、本人にしてみれば心外ということになるでしょう。
そこで、このような状況を避けようとすれば、使用者から明確な業務指示を与えるとともに、本人が嫌がったりしてできないということであれば、なし崩し的に業務指示を後退させるのではなく、本人と話し合ったうえで、業務処理能力を超えるということを確認して業務の一部から外すといった明確な指示をすべきでしょうなぁ。