もしもの時のための知識・・・その2
●上司の指示・命令による労務の提供
労務の提供はあるけれども、使用者の期待したレベルに達していないとか、成果が上がっていない、という場合は債務の本旨に従った労務の提供とはいえないということで賃金を下げられるのでしょうか。
労務の提供は、使用者の業務の指示に従って行うわけですから、まずは使用者の指示命令がなければなりません。
しかし、実際には上司が仕事を与える場合、部下が仕事を嫌がったり、仕事をなかなか進めなかったり、あるいは出来栄えがよくなければ、それをいちいち業務命令違反として指摘するよりも、次第に仕事を任せなくなることが多いでしょう。
そうだとすれば、使用者からみて、期待したほどの仕事をしていないとしても、これをもって指示命令に反した労務提供とまではいえません。