もしもの時のための知識・・・その1
●上司の指示・命令による労務の提供
社員の霧提供について、裁判例では「労響は労働契約の趣旨内容に反しないかぎり使用者の指揮命令に従って労務を提供すべき霧を負うことになるから、労務の提供は使用者の黙示または明示の指揮命令に従ったものでなければならずこれに反する労務提供をしても、債務の杳日に従った労務の提供とはいえない」としています。
すなわち、労務の提供は、労働者が好き勝手にできるものではなく、使用者が命じた業務を使用者の指揮命令にしたがって行わなければならないということだそうです。
しかし、現実には使用者が業務遂行について逐一指示をするわけではなく、黙示の指示の下に仕事をしている。」とがほとんどであり、特に反対の指黍ない限り指示命令に反した労務提供であるとして、その対価である賃金を支払わないということはないでしょう。